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帯状疱疹ワクチン 大阪市助成のご案内

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帯状疱疹ワクチンが令和7年4月1日より定期接種になりました

◇◆◇ 対象年齢をご確認ください ◇◆◇

帯状疱疹ワクチンの価格が安くなる定期接種(助成)の対象者は65歳以上となります。

生ワクチンは随時、組み換えワクチンは50歳以上で使用が可能ですが、対象年齢ではない場合、補助はありません。

 

帯状疱疹ワクチン定期接種のご案内帯状疱疹ワクチン定期接種のご案内 その2 

うらおか内科・内視鏡クリニック

☎06-6690-0522

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 水痘帯状疱疹ウイルスは幼少期に初めて感染すると水ぼうそうを発症して、治った後も体内に潜伏します。その後ウイルスが再活性化すると帯状疱疹を発症し、水ぶくれを伴う赤い発疹が身体の片側に帯状に現れます。痒みや痛みがあり、徐々に水ぶくれ、発熱、頭痛、リンパの腫れを伴います。通常は2週間から4週間で状がおさまります。しかし治ったあともずっと痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」という合併症があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。

2. 帯状疱疹ワクチンについて

 ワクチンには生ワクチン、組換えワクチンの2種類があります。いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められていますが効果と価格に差があるため、よく検討して接種しましょう。

帯状疱疹ワクチンについて
  生ワクチン
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
組換えワクチン
シングリックス
接種回数 1回 2回※1
接種方法 皮下注射 筋肉内注射
予防効果※2 接種後1年時点:6割程度
接種後5年時点:4割程度
接種後1年時点:9割以上
接種後5年時点:9割程度
接種後10年時点:7割程度
接種における注意 免疫不全状態、
薬剤治療等により免疫抑制状態
の方は生ワクチンを接種できません

組換えワクチンは、2か月以上あけて2回目を接種
※ 帯状疱疹後神経痛に対する効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

3. 副反応について

 次のような副反応がみられることがありますが、大部分は、接種後数日以内に回復します。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

帯状疱疹ワクチンの副反応について

主な副反応の発現割合

生ワクチン

組換えワクチン

70%以上

注射部位の痛み

30%以上

注射部位の赤み

注射部位の赤み、筋肉痛、疲労

10%以上

注射部位のかゆみ・熱感・腫れ・痛み・しこり

頭痛、注射部位の腫れ、寒気、発熱、胃腸症状

1%以上

発疹、倦怠感

注射部位のかゆみ、倦怠感、その他の痛み

4. 接種対象者

 令和7年度の定期接種対象者の年齢と生年月日は次のとおりです。
助成の対象となるのは令和7年4月1日から令和8年3月31日の間です。接種の機会を逃さないようご注意ください。

 1.令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる市民の方
 ※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員を対象とします。
令和7年度から令和11年度の5年間は、経過措置のため対象者は5歳刻みとなり、令和12年度以降は、接種日時点で65歳の方のみが対象になります。

対象者の年齢と生年月日

65歳

昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生

70歳

昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生

75歳

昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生

80歳

昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生

85歳

昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生

90歳

昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生

95歳

昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生

100歳以上

大正15年4月1日以前に生まれた方

 2.60歳から64歳の方のうち、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する市民の方(身体障がい者1級相当)

 ただし、自費での接種も含め、過去に生ワクチンを1回又は組換えワクチンを2回接種した方は助成を受けられません(過去に組換えワクチンを1回受けた方は、残りの1回分のみ助成の対象となります)。

5. 助成回数

助成回数について
 生ワクチン 組換えワクチン 
 1回  2回

 どちらかのワクチンを選択していただく必要があります。

6. 接種費用

接種費用(自己負担額)

生ワクチン

組換えワクチン

4,500円/回

11,000円/回

 年齢が対象の方で、次に該当する場合は、接種日当日に医療機関の窓口で確認できるものを提示(又は提出)することで、接種費用が免除されます。

(1)生活保護受給者の方
 保護決定通知書又は生活保護適用証明書などを医療機関でご提示ください。
(2)市民税非課税世帯の方(世帯員全員が非課税の方)
 介護保険料決定通知書(保険料段階が第1から第4段階の方に限る)、介護保険負担限度額認定証などを医療機関で提示してください。
(3)災害のために居住地において定期予防接種を受けることが困難な方
 保健福祉センターで申請し、予防接種実施願を医療機関に提出してください。

※以下の方は任意予防接種のため、接種費用は全額自己負担になります。
・年齢等が対象外の方の接種(「4.接種対象者」以外の方)
・定期接種期間外の接種
・年齢等が対象の方で、自費での接種も含め、過去に生ワクチンを1回又は組換えワクチンを2回接種した方の接種

7. 持ち物・申請書類

マイナンバーカードなど氏名・生年月日・住所を確認できる物を持参してください。
医療機関で「予診票」及び「予防接種実施申込書」をご記入ください。